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交通事故治療とは?

交通事故治療とは、交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感など)の治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。

交通事故の症状は、一般的なケガよりも体に与える負担が大きい場合がほとんどで、早期かつ適切な治療を行わないと、後遺症に悩まされる危険性も出てきます。

当院では、交通事故が原因の様々な症状でお悩みの患者様のご相談に応じております。患者様が1日でも早く普段の健康な生活に戻っていただくために、的確な施術プランを立て、早期回復を心掛けています。

※交通事故による怪我の治療費は、加害者が加入している自賠責保険や任意保険から支払われますので、治療費や診断書料を負担することは一般的にはありません。

補償・慰謝料

交通事故の補償・慰謝料について

慰謝料とは、交通事故で被った心の負担や苦痛である精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。ケガの治療にかかる通院日数や治療期間で、自賠責保険の慰謝料の額が決まります。

通常、交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われますので、患者様の負担(治療費)はありません。

ただし、病院や整骨院・接骨院に通い続ければ良いというわけではありませんので、ルールを知った上で、適正な慰謝料を受け取りましょう。

交通事故の補償(慰謝料含む)の限度額と種類

傷害(怪我)による損害

被害者1名につき、1日4,300円、最大120万円。(自賠責基準)治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

基準となるのは、①通院日数と②治療期間です。
①通院日数×2と、②治療期間の両方を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,300円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。

※100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金の支払対象になりません。具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合
  • 被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  • 追突した側が被害車両の場合