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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、自賠責保険の重過失減額とは

自賠責保険は、被害者の保護を目的としている為、任意保険と異なり過失相殺は行われません。ただし重過失、具体的には7割以上の過失がある場合には、一定割合の減額がなされます。

<自賠責保険の減額割合いは、かなり被害者に有利な割合いとなっています。>

過失割合 後遺障害又は死亡 傷害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額 2割減額
9割以上10割未満 5割減額 2割減額

尚、被害者の過失割合が10割のときには免責となり、自賠責保険は利用出来ません。
10対0の事故とは…

  • センターラインを大きくオーバーしてきた対向車と衝突した。
  • 信号待ちで停車中、後ろから追突された。
  • 駐車場で駐車している車にぶつけられた。
  • 青信号の交差点を進行している時、相手が信号を無視して交差点に直進してきた為、衝突した。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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