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交通事故治療ブログ

交通事故、有給休暇を利用して、医療機関を受診した場合、休業損害は請求できるのか?

➡休業損害とは、交通事故による怪我の為に仕事を休むこととなり、本来得られるべき収入が無くなったり、減収してしまった損害のこと。この休業損害は、実際に休業したことにより、発生した損害ということですが、有給休暇を使って入通院した場合も給料は減りませんが、有給休暇は減ってしまうので、休業損害として認められることになっています。尚、丸一日休んでいない場合でも、実際の休業状態に応じて請求することは可能で、もし有給休暇を半日だけ利用した場合には、半日分の休業損害を請求することが出来ます。

有給休暇の利用が休業損害として認められないケースとは?

◦痛みはあるものの、通常に仕事が出来るような場合。

◦個人的な目的で有給休暇を利用したと判断されてしまうような場合。

◦交通事故から相当期間経ってから、有給休暇を利用して通院した場合。

◦有給休暇を利用した日に、実際には医療機関を受診していない場合。

有給休暇を利用した場合の休業損害の請求方法とは?

➡有給休暇を利用した場合でも、休業損害の請求方法は通常と変わりありません。給与所得者(正社員、パートタイマー、アルバイト等)の場合、勤務先に保険会社所定の「休業損害証明書」へ必要事項を記入してもらい、源泉徴収票や賃金台帳等を添付した上で、保険会社へ提出して請求します。そして、この「休業損害証明書」には、有給休暇に関する記載欄が設けてありますので、記入後に提出して下さい。

まとめ

交通事故に伴う、休業損害の請求でご不明な点は、お気軽に泉の杜整骨院へお問い合わせ下さい。提携する弁護士の先生方と連携を取りながら対応させて頂きます。

<交通事故に伴う、「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ>

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