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交通事故治療ブログ

交通事故に伴う、後遺障害(14等級9号)の診断はどのように行われるのか?

始めに整骨院にいくら通院したとしても後遺障害の認定を受ける為の診断書は作成してもらえません。後遺障害の診断書を作成出来るのは、あくまでも医療機関(病院や整形外科)のDrのみです。

後遺障害認定までの流れ

  1. 症状固定―医療機関での治療終了
    (尚、症状固定の判断を下せるのは、病院や整形外科のDrのみです。)
  2. 医療機関へ「後遺障害診断書」の作成を依頼する(有料)
  3. 「後遺障害診断書」を加害者側損保会社、もしくは直接後遺障害の審査機関である「損害保険料率算出機構」に郵送する。
    ※当院としましては、提携先の弁護士を通し出来るだけ「損害保険料率算出機構」へ直接郵送することをお勧めしています。
  4. 後遺障害の等級認定

まとめ

当院では、後遺障害の認定が下りる可能性がある患者様に対しては、整骨院だけの通院に片寄ることなく、積極的に提携先の整形外科を受診するようお願いしています。

尚、併せて後遺障害の認定を得る為に必要な記録(カルテ)を残してもらう為、患者様の症状をポイント事に整理して、整形外科等のDrに伝えるよう指導を行っています。

交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院へ

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