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交通事故治療ブログ

交通事故の加害者側でも自賠責保険を利用して治療を受けることが可能ですか?②

Q:信号機のない交差点における直進車と右折車の事故です。当方右折車で過失割合80%:相手方20%と言われています。事故当初より、左腕と頚部に痛みを感じています。この場合でも、自賠責保険を利用して治療を受ける事は可能ですか?
A:たとえ加害者側であったとしても、相手方にも20%の過失があるので、自賠責保険を利用しての治療は可能です。ただし、こちら側の過失が多いので、相手方の損保会社は治療費等の支払いについて、対応して頂けないことが多いようです。従って、自分で医療費等の請求を自賠責保険にしなくてはなりません。
尚、このような場合でも、自分が加入している任意保険の「人身傷害」を利用すると、自賠責への請求手続きも任意保険会社で対応してくれますので、保険会社の方へご相談下さい。
交通事故に伴う「むち打ち」等の治療は、仙台市泉区八乙女の「泉の杜整骨院」へ

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